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問題:●動物の保護を目的としたワシントン条約についての問題です。次のうち、ワシントン条約について正しい記述はどれでしょうか? □サボテンは全種がワシントン条約の対象になっている □霊長目は全種がワシントン条約の対象になっている □ワシントン条約の対象になっている種でも、輸入できる種もある □ワシントン条約では約1万種の動植物を取引制限の対象としている (答えはずっと下↓ スクロールして下さい) ●●●●★●● 正解:「ワシントン条約では約1万種の動植物を取引制限の対象としている」を除く3つの記述が正しい 説明:●ワシントン条約は、正式名称を、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」というそうです。昭和48年(1973)にアメリカのワシントンD.C.で採択されました。日本が批准したのは昭和55年(1980)だそうです。 ●ワシントン条約には、付属書1〜3があります。3つの付属書には、条約の適用される種を、保護の必要性に応じて3段階にわけて掲載しているそうです。 ●いちばん保護を必要とする種が付属書1にリストアップされています。ここに含まれる動植物は、現在絶滅の危機にある種です。研究用以外はすべての商取引が禁止されています。ゴリラやチンパンジーなど霊長目は付属書1に含まれるそうです。 ●テレビ番組にチンパンジーが出演するのはワシントン条約違反ではないのかという指摘があるそうです。チンパンジーの出演には高額のギャラが発生しているはずで、それは商業目的の取引きを禁じた条約に違反しているはずというわけですね。 ●サボテンも全種がワシントン条約の対象になっています。でも、日本国内で販売されているほぼすべての種が日本国内で栽培されたものだそうです。「国際取引」しているわけではありません。問題にならないそうです。 ●ワシントン条約の対象でも、付属書2と3に書かれている動植物は、輸出許可その他の書類が整えば正規に輸入し、購入することができるそうです。 ●ワシントン条約の対象となっている動植物は約3万種ほどあるとのこと。そんなにたくさんの動植物が絶滅しかけているのかな。事態はけっこう深刻なのかもしれませんね。 ◆参考:書籍「上手に育てる小動物」初版128〜130頁、三上昇監修、池田書店 ◇HP「ワシントン条約 – Wikipedia」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E6%9D%A1%E7%B4%84 ぬけられます→科学雑学クイズ一覧 |
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